> 組合員の皆様お知らせ
これらの場合には、「農地転用等の通知書」と「地区除外申請書」を提出 して下さい。通知書により農地法による転用の許可に必要な意見書を交付 致します。 また、地区除外申請書により、決済金を納入して頂きます。 ※他目的に転用される農地が増大してきますと、 残された部分についての 経費の負担が重くなる為、地区除外等処理規定により、転用する場合には 土地改良事業の負担金及び長期借入金並び施設の維持管理費等の負担 額を、一時払(決済金)として決済して頂いております。
これらの場合には、組合員資格得喪通知書により土地改良区へ 通知して下さい。