3.土地改良区の合併

 土地改良区の現状は、地域が重複や重畳する等適正を欠くものが多く、このことが土地改良事業の効率的な推進を妨げ、更には農家負担の増大を招く要因にもなっている。即ちに土地改良区運営基盤の脆弱化に拍車をかけているのが実情である。

 これらを打開するためには、土地改良区がその自主性を確保しつつ、市町村との連携を強化するとともに土地改良事業を計画的に推進し、農業用排水管理を一元化する等その適正化を図る必要があるとの観点から、宮城県は平成元年に『第3次土地改良長期計画』を樹てた。その一環として“土地改良区統合整備基本計画”を策定し、その骨子は(1)500ha未満土地改良区の解消、(2)重複、重畳土地改良区の解消、(3)同一水系一土地改良区又は一市町村一土地改良区の実現としております。

 平成3年8月に関係する土地改良区理事長、市町村等を構成員とする「土地改良区総合整備推進研究会」が設立され、更に平成5年7月に「同推進協議会」が発足し、統合、合併が進められた。

その結果平成6年8月1日付で名称を【河南矢本土地改良区】とし合併が認可された。

 今後は組織基盤の強化を図りながら、有利な制度事業の積極的な導入と組合員へのきめ細かいサービス、又組合員の負担軽減と21世紀に向けた低コスト化水田農業の確立を図る体制作りに研鑚努力するものである。